電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第16条(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)
団体署名検証者(法第十七条第六項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が行う法第二十条第一項の規定による回答は、主務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者(法第十七条第五項に規定する署名確認者をいう。次条において同じ。)の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。
この条文の基本情報
団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法とは何ですか?
定義団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「団体署名検証者(法第十七条第六項に規定する団体署名検証者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第16条(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第16条の条文原文は「団体署名検証者(法第十七条第六項に規定する団体署名検証者をいう。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第16条は第三款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第16条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第15条の3です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第16条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第16条の2です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/16