電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第25条の3(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)
- 利用者証明検証者は、機構に対する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとするときは、あらかじめ、機構に対し、その旨及びこれらの提供の求めを終了しようとする日その他の主務省令で定める事項の届出をしなければならない。
- 2.機構は、前項の届出を受けた場合において、当該届出をした法第十七条第一項第五号又は第六号に掲げる者が前項に規定する日後に署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことの確認及び利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったことの確認のいずれも行わないこととなるときは、速やかに、その旨を主務大臣に通知するものとする。
この条文の基本情報
利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等とは何ですか?
定義利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の3に定められた規定で、「利用者証明検証者は、機構に対する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の3(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の求めを終了する旨の届出等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の3の条文原文は「利用者証明検証者は、機構に対する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報又は保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の求めを終了しようとす…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の3は第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の3の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の2です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の3の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第25条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/25_3