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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第22条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)

法第三十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。

この条文の基本情報

個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間とは何ですか?

定義個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「法第三十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第22条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第22条の条文原文は「法第三十三条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第22条は第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第22条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第21条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第22条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/22

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