電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第17条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
法第二十二条第二項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する申請書には、法第二十二条第二項に規定する事項のほか、申請の年月日を記載しなければならない。
この条文の基本情報
個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項とは何ですか?
定義個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第二十二条第二項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第17条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第二十二条第二項(同条第十項並びに法第二十二条の二第二項及び第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第17条は第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第17条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第16条の2です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第17条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第17条の2です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/17