電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第23条の8(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
法第三十五条の十五の政令で定める期間は、十年とする。
この条文の基本情報
移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間とは何ですか?
定義移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の8に定められた規定で、「法第三十五条の十五の政令で定める期間は、十年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の8(移動端末設備用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の8の条文原文は「法第三十五条の十五の政令で定める期間は、十年とする。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の8は第二款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の8の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の7です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の8の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第23条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第23条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/23_8