電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第23条の3(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
法第三十五条の七の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る法第三十五条の二第六項の規定により発行される同条第一項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録に係る移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間(法第三十五条の四に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して十年を経過する日までとする。
この条文の基本情報
移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間とは何ですか?
定義移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の3に定められた規定で、「法第三十五条の七の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の3(移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の3の条文原文は「法第三十五条の七の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した移動端末設備用利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の3は第二款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の3の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の2です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の3の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第23条の4です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/23_3