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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第25条(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)

  1. 機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条及び第二十五条の三第一項において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
  2. 一主務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
  3. 二主務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法

この条文の基本情報

保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法とは何ですか?

定義保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の条文原文は「機構が行う法第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条は第三款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第24条です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第25条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/25

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