電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令 第18条の3(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用)
- 第十七条の規定は、法第二十九条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第十七条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
- 2.第十七条の二の規定は、法第二十九条第二項において読み替えて準用する法第二十二条第十項及び第二十二条の三第二項において読み替えて準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第十七条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
- 3.第十七条の規定は、法第二十九条第三項において法第二十二条の二第二項において準用する法第二十二条第二項(法第二十二条の二第四項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて準用する場合について準用する。この場合において、第十七条中「申請書」とあるのは「届出書」と、「申請の年月日」とあるのは「届出の年月日」と読み替えるものとする。
- 4.第十七条の二の規定は、法第二十九条第三項において読み替えて準用する法第二十二条の二第四項及び第六項において読み替えて準用する同条第二項において準用する法第二十二条第三項の政令で定める措置について準用する。この場合において、第十七条の二中「申請者」とあるのは、「届出者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用とは何ですか?
定義個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条の3に定められた規定で、「第十七条の規定は、法第二十九条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条の3(個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号の漏えい等があった旨の届出への準用)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条の3の条文原文は「第十七条の規定は、法第二十九条第二項において法第二十二条第二項(同条第十項及び法第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条の3は第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の公布日は平成15年9月12日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条の3の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条の2です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第18条の3の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第18条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000408 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000408/18_3