独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(国有財産の無償使用)
法附則第九条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に労働研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等をいう。)であって、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十四条第一項の規定により指名された機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したものとする。
この条文の基本情報
国有財産の無償使用とは何ですか?
定義国有財産の無償使用とは、独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「法附則第九条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に労働研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(国有財産の無償使用)は、日本の独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「法附則第九条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に労働研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)…」で始まります。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月18日です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000416 - 本サイト収録
独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000416/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。