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独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条(業務の特例)

  1. 機構は、法附則第十条第一項の規定により契約(その契約に関する業務が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八十一条の義務に係るものであるものに限る。)に基づく権利及び義務を承継した場合において、その契約に関する業務が法第十二条に規定する業務に属しないものであるときは、その契約に係る著作権法第八十一条の義務が消滅するまでの間に限り、その契約に関する業務を行うことができる。
  2. 2.前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、法第十三条中「前条」とあるのは「前条及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十六号。以下「経過措置政令」という。)第三条第一項」と、法第十八条第一号中「第十二条」とあるのは「第十二条及び経過措置政令第三条第一項」とする。

この条文の基本情報

業務の特例とは何ですか?

定義業務の特例とは、独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「機構は、法附則第十条第一項の規定により契約(その契約に関する業務が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八十一条の義務に係るものであるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条(業務の特例)は、日本の独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「機構は、法附則第十条第一項の規定により契約(その契約に関する業務が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第八十一条の義務に係るものであるものに限る。」で始まります。
  3. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月18日です。
  4. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000416
  • 本サイト収録独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000416/3

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