国立大学法人評価委員会令 第4条(委員長)
- 委員会に、委員長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。
- 2.委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
- 3.委員長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
委員長とは何ですか?
定義委員長とは、国立大学法人評価委員会令第4条に定められた規定で、「委員会に、委員長を置き、委員(外国人である委員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人評価委員会令第4条(委員長)は、日本の国立大学法人評価委員会令に含まれる条文です。
- 国立大学法人評価委員会令第4条の条文原文は「委員会に、委員長を置き、委員(外国人である委員を除く。」で始まります。
- 国立大学法人評価委員会令の公布日は平成15年9月25日です。
- 国立大学法人評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人評価委員会令第4条の前の条は国立大学法人評価委員会令第3条です。
- 国立大学法人評価委員会令第4条の次の条は国立大学法人評価委員会令第5条です。
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- 正式書式
国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000441 - 本サイト収録
国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000441/4
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