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国立大学法人評価委員会令 第5条(分科会)

  1. 委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、国立大学法人法第九条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる法人に係るものを処理することとする。
  2. 2.前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、文部科学大臣が指名する。
  3. 3.分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該分科会に属する委員が選挙する。
  4. 4.分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
  5. 5.分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
  6. 6.委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

この条文の基本情報

分科会とは何ですか?

定義分科会とは、国立大学法人評価委員会令第5条に定められた規定で、「委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、国立大学法人法第九条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立大学法人評価委員会令第5条(分科会)は、日本の国立大学法人評価委員会令に含まれる条文です。
  2. 国立大学法人評価委員会令第5条の条文原文は「委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、国立大学法人法第九条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表…」で始まります。
  3. 国立大学法人評価委員会令の公布日は平成15年9月25日です。
  4. 国立大学法人評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立大学法人評価委員会令第5条の前の条は国立大学法人評価委員会令第4条です。
  6. 国立大学法人評価委員会令第5条の次の条は国立大学法人評価委員会令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000441
  • 本サイト収録国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000441/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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