国立大学法人評価委員会令 第6条(部会)
- 委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
- 3.部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。
- 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
- 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
- 6.委員会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、国立大学法人評価委員会令第6条に定められた規定で、「委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人評価委員会令第6条(部会)は、日本の国立大学法人評価委員会令に含まれる条文です。
- 国立大学法人評価委員会令第6条の条文原文は「委員会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。」で始まります。
- 国立大学法人評価委員会令の公布日は平成15年9月25日です。
- 国立大学法人評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人評価委員会令第6条の前の条は国立大学法人評価委員会令第5条です。
- 国立大学法人評価委員会令第6条の次の条は国立大学法人評価委員会令第7条です。
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- 正式書式
国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000441 - 本サイト収録
国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000441/6
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