国立大学法人評価委員会令 第7条(議事)
- 委員会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。
- 一外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。
- 二委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。
- 2.委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
- 3.前二項の規定は、分科会及び部会の議事について準用する。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、国立大学法人評価委員会令第7条に定められた規定で、「委員会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立大学法人評価委員会令第7条(議事)は、日本の国立大学法人評価委員会令に含まれる条文です。
- 国立大学法人評価委員会令第7条の条文原文は「委員会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。」で始まります。
- 国立大学法人評価委員会令の公布日は平成15年9月25日です。
- 国立大学法人評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立大学法人評価委員会令第7条の前の条は国立大学法人評価委員会令第6条です。
- 国立大学法人評価委員会令第7条の次の条は国立大学法人評価委員会令第8条です。
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- 正式書式
国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000441 - 本サイト収録
国立大学法人評価委員会令(平成十五年政令第四百四十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000441/7
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