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電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令 第13条(電源開発株式会社の代わり債券の発行に関する経過措置)

電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下「法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社(次条において「電源会社」という。)が法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧電促法第二十七条第二項の代わり債券又は代わり利札を発行する場合については、第一条(第五号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の電源開発株式会社による代わり債券等の発行に関する政令(以下「旧令」という。)第一条の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧令第一条中「電源開発株式会社」とあるのは「電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。以下「改正法」という。)第三条の規定による廃止前の電源開発促進法(以下「旧電促法」という。)により設立された電源開発株式会社」と、「電源開発促進法(以下「法」という。)第二十七条第二項」とあるのは「改正法附則第十七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされた旧電促法第二十七条第二項」とする。

この条文の基本情報

電源開発株式会社の代わり債券の発行に関する経過措置とは何ですか?

定義電源開発株式会社の代わり債券の発行に関する経過措置とは、電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第13条に定められた規定で、「電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第13条(電源開発株式会社の代わり債券の発行に関する経過措置)は、日本の電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第13条の条文原文は「電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第九十二号。」で始まります。
  3. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第13条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令の公布日は平成15年9月25日です。
  5. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第13条の前の条は電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第1条です。
  7. 電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第13条の次の条は電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百四十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000443
  • 本サイト収録電源開発促進法の廃止に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百四十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000443/13

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