検察官・公証人特別任用等審査会令 第1条(組織)
- 検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)は、委員十二人以内で組織する。
- 2.副検事の選考(検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第二項に規定する選考をいう。以下同じ。)のための試験又は検察官特別考試(同法第十八条第三項に規定する考試をいう。以下同じ。)における問題の作成及び採点を行わせるため必要があるときは、審査会に試験委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、検察官・公証人特別任用等審査会令第1条に定められた規定で、「検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第1条(組織)は、日本の検察官・公証人特別任用等審査会令に含まれる条文です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第1条の条文原文は「検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令の公布日は平成15年12月3日です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第1条の次の条は検察官・公証人特別任用等審査会令第2条です。
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- 正式書式
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000477 - 本サイト収録
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000477/1
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