検察官・公証人特別任用等審査会令 第2条(委員等の任命)
- 委員は、次に掲げる者につき、法務大臣が任命する。
- 一最高裁判所事務総長
- 二日本弁護士連合会の会長の推薦する弁護士false1一人false2
- 三学識経験のある者
- 2.試験委員は、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試に関し、必要な専門的知識のある者のうちから、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試の執行ごとに、法務大臣が任命する。
この条文の基本情報
委員等の任命とは何ですか?
定義委員等の任命とは、検察官・公証人特別任用等審査会令第2条に定められた規定で、「委員は、次に掲げる者につき、法務大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第2条(委員等の任命)は、日本の検察官・公証人特別任用等審査会令に含まれる条文です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第2条の条文原文は「委員は、次に掲げる者につき、法務大臣が任命する。」で始まります。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令の公布日は平成15年12月3日です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第2条の前の条は検察官・公証人特別任用等審査会令第1条です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第2条の次の条は検察官・公証人特別任用等審査会令第3条です。
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- 正式書式
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000477 - 本サイト収録
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000477/2
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