検察官・公証人特別任用等審査会令 第3条(委員の任期等)
- 委員(前条第一項第一号に掲げる委員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.試験委員は、その者の任命に係る副検事の選考のための試験又は検察官特別考試に関する事務が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.委員及び試験委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員の任期等とは何ですか?
定義委員の任期等とは、検察官・公証人特別任用等審査会令第3条に定められた規定で、「委員(前条第一項第一号に掲げる委員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第3条(委員の任期等)は、日本の検察官・公証人特別任用等審査会令に含まれる条文です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第3条の条文原文は「委員(前条第一項第一号に掲げる委員を除く。」で始まります。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令の公布日は平成15年12月3日です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第3条の前の条は検察官・公証人特別任用等審査会令第2条です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第3条の次の条は検察官・公証人特別任用等審査会令第4条です。
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- 正式書式
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000477 - 本サイト収録
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000477/3
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