検察官・公証人特別任用等審査会令 第7条(庶務)
審査会の庶務は、法務省大臣官房人事課において総括し、及び処理する。ただし、公証人分科会に係るものについては、法務省民事局総務課において処理する。
この条文の基本情報
庶務とは何ですか?
定義庶務とは、検察官・公証人特別任用等審査会令第7条に定められた規定で、「審査会の庶務は、法務省大臣官房人事課において総括し、及び処理する。ただし、公証人分科会に係るものについては、法務省民事局総務課において処理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第7条(庶務)は、日本の検察官・公証人特別任用等審査会令に含まれる条文です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第7条の条文原文は「審査会の庶務は、法務省大臣官房人事課において総括し、及び処理する。ただし、公証人分科会に係るものについては、法務省民事局総務課において処理する。」で始まります。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令の公布日は平成15年12月3日です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第7条の前の条は検察官・公証人特別任用等審査会令第6条です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第7条の次の条は検察官・公証人特別任用等審査会令第8条です。
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- 正式書式
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000477 - 本サイト収録
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000477/7
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