検察官・公証人特別任用等審査会令 第8条(細則等)
この政令に定めるもののほか、副検事の選考及び検察官特別考試の実施に関する細則並びに議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
この条文の基本情報
細則等とは何ですか?
定義細則等とは、検察官・公証人特別任用等審査会令第8条に定められた規定で、「この政令に定めるもののほか、副検事の選考及び検察官特別考試の実施に関する細則並びに議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第8条(細則等)は、日本の検察官・公証人特別任用等審査会令に含まれる条文です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第8条の条文原文は「この政令に定めるもののほか、副検事の選考及び検察官特別考試の実施に関する細則並びに議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。」で始まります。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令の公布日は平成15年12月3日です。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 検察官・公証人特別任用等審査会令第8条の前の条は検察官・公証人特別任用等審査会令第7条です。
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- 正式書式
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000477 - 本サイト収録
検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年政令第四百七十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000477/8
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