独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条(機構が承継する権利及び義務)
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法(以下「法」という。)附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
- 一国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十五年法律第百十七号。次条において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第九条の四第一項に規定する大学評価・学位授与機構(以下「旧機構」という。)に所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。第三条第一号において「土地等」という。)のうち、文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものに関する権利及び義務
- 二独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「機構」という。)の成立の際現に旧機構に使用されている物品に関する権利及び義務
- 三機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち前二号に掲げるもの以外のものであって、文部科学大臣が指定するもの
この条文の基本情報
機構が承継する権利及び義務とは何ですか?
定義機構が承継する権利及び義務とは、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「独立行政法人大学評価・学位授与機構法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第1条(機構が承継する権利及び義務)は、日本の独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の条文原文は「独立行政法人大学評価・学位授与機構法(以下「法」という。」で始まります。
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年12月3日です。
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の次の条は独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
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- 正式書式
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000480 - 本サイト収録
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000480/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。