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独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(権利及び義務の承継の時期)

前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計における平成十五年度の収入及び支出に関する事務に係るものにあっては、同年度の決算が完結した時において機構が承継する。

この条文の基本情報

権利及び義務の承継の時期とは何ですか?

定義権利及び義務の承継の時期とは、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(権利及び義務の承継の時期)は、日本の独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「前条各号に規定する権利及び義務は、機構の成立の時において機構が承継する。ただし、整備法附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた国立学校特別会計…」で始まります。
  3. 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
  6. 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000480
  • 本サイト収録独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000480/2

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