独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令 第3条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
- 法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
- 一第一条第一号の規定により指定された土地等
- 二第一条第三号の規定により指定された権利に係る財産のうち文部科学大臣が指定するもの
この条文の基本情報
権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産とは何ですか?
定義権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産とは、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条に定められた規定で、「法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条(権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)は、日本の独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の条文原文は「法附則第八条第二項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年12月3日です。
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の前の条は独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第2条です。
- 独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第3条の次の条は独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令第4条です。
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- 正式書式
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000480 - 本サイト収録
独立行政法人大学評価・学位授与機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000480/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。