独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令 第10条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。同法第二条第二項に規定する行政文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づき旧センターの長がした行為及び旧センターの長に対してされた行為は、センターの成立後は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号。同法第二条第二項に規定する法人文書の開示に係る部分に限る。)の規定に基づきセンターがした行為及びセンターに対してされた行為とみなす。
この条文の基本情報
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置とは何ですか?
定義独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置とは、独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第10条に定められた規定で、「センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第10条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)は、日本の独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第10条の条文原文は「センターの成立前に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。」で始まります。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成15年12月3日です。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第10条の前の条は独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令第9条です。
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- 正式書式
独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000482 - 本サイト収録
独立行政法人メディア教育開発センター法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十五年政令第四百八十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000482/10
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