受講中の講座ブックマーク無料で登録

地方独立行政法人法施行令 第22条(部局の長の範囲等)

  1. 法第七十三条に規定する政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。
  2. 一大学の教養部の長
  3. 二大学に附置される研究所の長
  4. 三大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
  5. 四大学に附属する図書館の長
  6. 五大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長
  7. 2.法第七十三条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
  8. 一幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
  9. 二小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭
  10. 三高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手
  11. 四特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員
  12. 五幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、主務栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭
  13. 六専修学校の教員

この条文の基本情報

部局の長の範囲等とは何ですか?

定義部局の長の範囲等とは、地方独立行政法人法施行令第22条に定められた規定で、「法第七十三条に規定する政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行令第22条(部局の長の範囲等)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行令第22条の条文原文は「法第七十三条に規定する政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行令第22条は第八章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法施行令第22条の前の条は地方独立行政法人法施行令第21条です。
  7. 地方独立行政法人法施行令第22条の次の条は地方独立行政法人法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›