ブックマーク無料で登録

地方独立行政法人法施行令 第八章 公立大学法人に関する特例

第22条〜第35条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法施行令第八章 公立大学法人に関する特例は、第22条〜第35条の全 14 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法施行令第八章 公立大学法人に関する特例が属する地方独立行政法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百八十六号です。
  3. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(部局の長の範囲等)

第22条

法第七十三条に規定する政令で指定する部局の長は、次に掲げる者とする。

一大学の教養部の長

二大学に附置される研究所の長

三大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長

四大学に附属する図書館の長

五大学院に置かれる研究科(学校教育法第百条ただし書に規定する組織を含む。)の長

2法第七十三条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一幼稚園の副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭

二小学校、中学校又は義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師及び養護助教諭

三高等学校又は中等教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭及び実習助手

四特別支援学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、講師、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員

五幼保連携型認定こども園の副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、保育教諭、主幹養護教諭、主務養護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、主務栄養教諭、栄養教諭、助保育教諭、講師及び養護助教諭

六専修学校の教員

(土地の取得等の範囲)

第23条

法第七十九条の三第一項に規定する政令で定める土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置(第一号及び第二号において「土地の取得等」という。)は、次に掲げるものとする。

一公立大学法人(法第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下この章において同じ。)の施設の移転のために行う土地の取得等であって、当該移転に伴い不用となる財産の処分による収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券(法第七十九条の三第一項に規定する債券をいう。次号及び第三号において同じ。)を償還することができる見込みがあるもの

二次に掲げる土地の取得等であって、当該土地、施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって当該土地の取得等に係る長期借入金又は債券を償還することができる見込みがあるもの

一学生の寄宿舎、職員の宿舎その他これらに類する宿泊施設の用に供するために行う土地の取得等

二公立大学法人及び当該公立大学法人以外の者が連携して行う教育研究活動に係る施設の用に供するために行う土地の取得等

三公立大学法人が設置する大学に附属して設置される獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設の用に供するために行う土地の取得等

三前二号に掲げるもののほか、公立大学法人の業務の実施に必要な土地の取得であって、長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により一括して取得することが、段階的な取得(毎年度、設立団体から交付を受けた補助金又は交付金により段階的に当該土地の一部を取得し、当該土地の全てを取得するまでの間、当該土地のうち既に取得した部分以外の部分の賃借に係る費用を負担する方法により当該土地の全てを取得する行為をいう。)を行う場合に比して相当程度有利な土地の取得の基準として総務省令で定める基準に適合するもの

(借換えの対象となる長期借入金又は債券の範囲等)

第24条

法第七十九条の三第二項本文に規定する政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券を含む。次項において「既往の長期借入金等」という。)とする。

2法第七十九条の三第二項ただし書に規定する政令で定める期間は、次条に規定する総務省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

(長期借入金又は債券の償還期間)

第25条

法第七十九条の三第一項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて総務省令で定める期間を超えてはならない。

(公立大学法人債券の形式)

第26条

法第七十九条の三第一項又は第二項の規定による債券(以下この章において「公立大学法人債券」という。)は、無記名利札付きとする。

(公立大学法人債券の発行の方法)

第27条

公立大学法人債券の発行は、募集の方法による。

(公立大学法人債券申込証)

第28条

公立大学法人債券の募集に応じようとする者は、公立大学法人債券の申込証(以下この条及び第三十条において「公立大学法人債券申込証」という。)に、その引き受けようとする公立大学法人債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下この章において「社債等振替法」という。)の規定の適用がある公立大学法人債券(次条第二項において「振替公立大学法人債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該公立大学法人債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を公立大学法人債券申込証に記載しなければならない。

3公立大学法人債券申込証は、公立大学法人債券の募集をしようとする公立大学法人が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一公立大学法人債券の名称

二公立大学法人債券の総額

三各公立大学法人債券の金額

四公立大学法人債券の利率

五公立大学法人債券の償還の方法及び期限

六利息の支払の方法及び期限

七公立大学法人債券の発行の価額

八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨

九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨

十応募額が公立大学法人債券の総額を超える場合の措置

十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

(公立大学法人債券の引受け)

第29条

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公立大学法人債券を引き受ける場合又は公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社が自ら公立大学法人債券を引き受ける場合には、その引き受ける部分については、適用しない。

2前項の場合において、振替公立大学法人債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替公立大学法人債券の募集をした公立大学法人に示さなければならない。

(公立大学法人債券の成立の特則)

第30条

公立大学法人債券の応募総額が公立大学法人債券の総額に達しないときでも公立大学法人債券を成立させる旨を公立大学法人債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって公立大学法人債券の総額とする。

(公立大学法人債券に係る払込み)

第31条

公立大学法人債券の募集が完了したときは、当該公立大学法人債券の募集をした公立大学法人は、遅滞なく、各公立大学法人債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

(債券の発行)

第32条

公立大学法人は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、公立大学法人債券について社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第二十八条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、公立大学法人の理事長がこれに記名押印しなければならない。

(公立大学法人債券原簿)

第33条

公立大学法人は、公立大学法人債券を発行したときは、主たる事務所に公立大学法人債券の原簿(次項において「公立大学法人債券原簿」という。)を備え置かなければならない。

2公立大学法人債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一公立大学法人債券の発行の年月日

二公立大学法人債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号)

三第二十八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項

四元利金の支払に関する事項

(利札が欠けている場合における公立大学法人債券の償還)

第34条

公立大学法人債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、公立大学法人は、これに応じなければならない。

(設立団体の規則への委任)

第35条

第二十三条から前条までに定めるもののほか、法第七十九条の三第一項若しくは第二項の規定による設立団体以外の者からの長期借入金又は公立大学法人債券に関し必要な事項は、設立団体の規則で定める。

地方独立行政法人法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる