地方独立行政法人法施行令 第30条(公立大学法人債券の成立の特則)
公立大学法人債券の応募総額が公立大学法人債券の総額に達しないときでも公立大学法人債券を成立させる旨を公立大学法人債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって公立大学法人債券の総額とする。
この条文の基本情報
公立大学法人債券の成立の特則とは何ですか?
定義公立大学法人債券の成立の特則とは、地方独立行政法人法施行令第30条に定められた規定で、「公立大学法人債券の応募総額が公立大学法人債券の総額に達しないときでも公立大学法人債券を成立させる旨を公立大学法人債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第30条(公立大学法人債券の成立の特則)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第30条の条文原文は「公立大学法人債券の応募総額が公立大学法人債券の総額に達しないときでも公立大学法人債券を成立させる旨を公立大学法人債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって…」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第30条は第八章 公立大学法人に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第30条の前の条は地方独立行政法人法施行令第29条です。
- 地方独立行政法人法施行令第30条の次の条は地方独立行政法人法施行令第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/30