(権利の承継に係る議会の議決)
第20条
設立団体の長は、法第六十六条の四第一項の規定により受入地方独立行政法人(法第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法第二百三十七条第一項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
(権利の承継に係る議会の議決)
設立団体の長は、法第六十六条の四第一項の規定により受入地方独立行政法人(法第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法第二百三十七条第一項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
(準用)
第十九条の規定は、設立団体が法第六十六条の四第二項において準用する法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)