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地方独立行政法人法施行令 第七章 設立団体の数の変更に伴う措置

第20条〜第21条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法施行令第七章 設立団体の数の変更に伴う措置は、第20条〜第21条の全 2 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法施行令第七章 設立団体の数の変更に伴う措置が属する地方独立行政法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百八十六号です。
  3. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(権利の承継に係る議会の議決)

第20条

設立団体の長は、法第六十六条の四第一項の規定により受入地方独立行政法人(法第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法第二百三十七条第一項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

(準用)

第21条

第十九条の規定は、設立団体が法第六十六条の四第二項において準用する法第六十六条の二第三項の規定により評価をする場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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