(出資財産の評価の方法)
第1条
別タブ ↗地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第六条第五項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(出資財産の評価の方法)
地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第六条第五項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(議決及び認可を要しない定款の変更)
法第八条第二項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一従たる事務所の所在地の変更
二設立団体(法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)である地方公共団体の名称の変更
三前二号に掲げるもののほか、総務大臣の指定する事項
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)