地方独立行政法人法施行令 第2条(議決及び認可を要しない定款の変更)
- 法第八条第二項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一従たる事務所の所在地の変更
- 二設立団体(法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)である地方公共団体の名称の変更
- 三前二号に掲げるもののほか、総務大臣の指定する事項
この条文の基本情報
議決及び認可を要しない定款の変更とは何ですか?
定義議決及び認可を要しない定款の変更とは、地方独立行政法人法施行令第2条に定められた規定で、「法第八条第二項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第2条(議決及び認可を要しない定款の変更)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第2条の条文原文は「法第八条第二項ただし書に規定する政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第2条の前の条は地方独立行政法人法施行令第1条です。
- 地方独立行政法人法施行令第2条の次の条は地方独立行政法人法施行令第3条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/2