地方独立行政法人法施行令 第1条(出資財産の評価の方法)
地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第六条第五項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出資財産の評価の方法とは何ですか?
定義出資財産の評価の方法とは、地方独立行政法人法施行令第1条に定められた規定で、「地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第1条(出資財産の評価の方法)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第1条の条文原文は「地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第1条は第一章 総則に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第1条の次の条は地方独立行政法人法施行令第2条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/1