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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地方独立行政法人法施行令 第二節 一般地方独立行政法人

第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法施行令第二節 一般地方独立行政法人は、第16条〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法施行令第二節 一般地方独立行政法人が属する地方独立行政法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百八十六号です。
  3. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)

第16条

別タブ ↗

法第五十六条の二の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を一般地方独立行政法人の理事長に提出して行うものとする。

一氏名

二一般地方独立行政法人の役員又は職員の地位

三法令等違反行為(法第五十六条の二第一号に規定する法令等違反行為をいう。第五号及び第六号において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(同条第一号に規定する再就職者をいう。次号において同じ。)の氏名

四前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第五十六条の二第一号に規定する営利企業等をいう。以下この号において同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

五法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時

六法令等違反行為の要求又は依頼の内容

(一般地方独立行政法人の理事長による報告)

第17条

別タブ ↗

法第五十六条の三第三項の規定による報告は、毎事業年度、当該事業年度の四月一日以後遅滞なく、当該事業年度の前事業年度にされた法第五十六条の二の規定による届出並びに当該前事業年度に講じた法第五十六条の三第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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