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地方独立行政法人法施行令 第一節 特定地方独立行政法人

第13条〜第15条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法施行令第一節 特定地方独立行政法人は、第13条〜第15条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法施行令第一節 特定地方独立行政法人が属する地方独立行政法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百八十六号です。
  3. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(政治的行為を制限される職員の職に係る基準)

第13条

法第五十三条第二項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるいずれかの職に該当することとする。

一特定地方独立行政法人(法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次号及び第三号において同じ。)の役員を職制上直接に補佐する職

二特定地方独立行政法人の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職

三特定地方独立行政法人の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下この号において「営業所等」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに営業所等で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職

(設立団体の長への報告)

第14条

法第五十四条第一項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、設立団体の規則で定めるところにより、同月三十日までに行うものとする。

(常勤職員の範囲)

第15条

法第五十四条第一項に規定する常時勤務に服することを要しない職員で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項又は第二十九条の規定による休職又は停職の処分を受けた者

二地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしている者

三地方公務員法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をしている者

四地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第五項の規定により休職者とされた者

五外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣された者

六地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている者又は同法第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員(同法第十七条の規定による勤務をしている者を含む。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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