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地方独立行政法人法施行令 第四章 財務及び会計

第7条〜第12条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法施行令第四章 財務及び会計は、第7条〜第12条の全 6 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法施行令第四章 財務及び会計が属する地方独立行政法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百八十六号です。
  3. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(資本の額その他の経営の規模の基準)

第7条

法第三十五条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一法第三十五条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が百億円以上であること。

二法第三十四条第一項の規定により設立団体の長の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された地方独立行政法人(法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該地方独立行政法人の負債の金額に相当する金額として設立団体の長が定める額)が二百億円以上であること。

(出資等に係る不要財産の出資等団体への納付)

第8条

地方独立行政法人は、法第四十二条の二第一項の規定による出資等に係る不要財産(法第六条第四項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この章において同じ。)の出資等団体(法第四十二条の二第一項に規定する出資等団体をいう。以下この章において同じ。)への納付(第一号及び第五号において「現物による出資等団体への納付」という。)について、同項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。

一現物による出資等団体への納付に係る出資等に係る不要財産の内容

二当該出資等に係る不要財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる理由

三当該出資等に係る不要財産の取得の日及び申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)

四当該出資等に係る不要財産の取得に係る出資又は支出の額その他その内容

五現物による出資等団体への納付の予定時期

六その他必要な事項

2地方独立行政法人は、法第四十二条の二第一項の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、当該出資等に係る不要財産を納付するものとする。

(出資等に係る不要財産の譲渡収入による出資等団体への納付)

第9条

地方独立行政法人は、法第四十二条の二第二項の規定により、出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入から出資等団体への納付を行うこと(以下この項において「譲渡収入による出資等団体への納付」という。)について、同条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。

一譲渡収入による出資等団体への納付に係る出資等に係る不要財産の内容

二当該出資等に係る不要財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる理由

三納付の方法を譲渡収入による出資等団体への納付とする理由

四当該出資等に係る不要財産の取得の日及び申請の日における帳簿価額

五当該出資等に係る不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額

六当該出資等に係る不要財産の譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額

七当該出資等に係る不要財産の取得に係る出資又は支出の額その他その内容

八当該出資等に係る不要財産の譲渡の方法

九当該出資等に係る不要財産の譲渡の予定時期

十譲渡収入による出資等団体への納付の予定時期

十一その他必要な事項

2地方独立行政法人は、法第四十二条の二第二項の認可を受けて出資等に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を設立団体の長に提出するものとする。

一譲渡した出資等に係る不要財産の内容

二当該出資等に係る不要財産の譲渡によって得られた収入の額(次条第一項及び第二項第一号において「譲渡収入額」という。)

三当該出資等に係る不要財産の譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額

四当該出資等に係る不要財産を譲渡した時期

3前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

4設立団体の長は、第二項の報告書の提出を受けたときは、法第四十二条の二第二項の規定により総務大臣が定める基準に従い算定した金額を地方独立行政法人に通知するものとする。

5地方独立行政法人は、前項の規定による通知を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、同項の規定により通知された金額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該通知された金額に当該出資等団体の出資等割合(当該出資等に係る不要財産の帳簿価額のうちの出資等団体からの出資又は支出の総額に相当する額として総務大臣の定めるところにより算定した額に占める当該出資等団体からの出資又は支出の額に相当する額として総務大臣の定めるところにより算定した額の割合をいう。次条において同じ。)を乗じて得た額)を納付するものとする。

(簿価超過額の出資等団体への納付)

第10条

地方独立行政法人は、譲渡収入額に簿価超過額(法第四十二条の二第二項に規定する簿価超過額をいう。以下この条において同じ。)があった場合には、法第四十二条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を出資等団体に納付しないことについて認可を受けようとするときを除き、前条第五項の設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該簿価超過額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。

2地方独立行政法人は、簿価超過額があった場合において、法第四十二条の二第三項ただし書の規定によりその全部又は一部の金額を出資等団体に納付しないことについて認可を受けようとするときは、前条第二項の報告書の提出と併せて、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。

一当該出資等に係る不要財産の帳簿価額、譲渡収入額及び簿価超過額

二簿価超過額のうち、納付しないことを求める額及びその理由

3地方独立行政法人は、法第四十二条の二第三項ただし書の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額から当該認可を受けた金額を控除した額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該控除した額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。

4地方独立行政法人は、法第四十二条の二第三項ただし書の認可をしない処分を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、簿価超過額(出資等団体が二以上である場合には、出資等団体ごとに、当該簿価超過額に当該出資等団体の出資等割合を乗じて得た額)を納付するものとする。

(設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知)

第11条

設立団体の長は、設立団体以外の出資等団体の出資に係る出資等に係る不要財産の処分について法第四十二条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は第八条第一項若しくは第九条第一項の申請書の提出があった場合若しくは同条第四項の通知をした場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該設立団体以外の出資等団体の長に通知しなければならない。

(資本金の減少に係る通知及び報告)

第12条

設立団体の長は、法第四十二条の二第四項の規定により地方独立行政法人に対する出資等団体からの出資がなかったものとされ、地方独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を当該地方独立行政法人に通知するものとする。

2地方独立行政法人は、法第四十二条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に報告するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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