地方独立行政法人法施行令 第8条(出資等に係る不要財産の出資等団体への納付)
- 地方独立行政法人は、法第四十二条の二第一項の規定による出資等に係る不要財産(法第六条第四項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この章において同じ。)の出資等団体(法第四十二条の二第一項に規定する出資等団体をいう。以下この章において同じ。)への納付(第一号及び第五号において「現物による出資等団体への納付」という。)について、同項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を設立団体の長に提出しなければならない。
- 一現物による出資等団体への納付に係る出資等に係る不要財産の内容
- 二当該出資等に係る不要財産が将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる理由
- 三当該出資等に係る不要財産の取得の日及び申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額)
- 四当該出資等に係る不要財産の取得に係る出資又は支出の額その他その内容
- 五現物による出資等団体への納付の予定時期
- 六その他必要な事項
- 2.地方独立行政法人は、法第四十二条の二第一項の認可を受けたときは、設立団体の長の指定する期日までに、出資等団体に、当該出資等に係る不要財産を納付するものとする。
この条文の基本情報
出資等に係る不要財産の出資等団体への納付とは何ですか?
定義出資等に係る不要財産の出資等団体への納付とは、地方独立行政法人法施行令第8条に定められた規定で、「地方独立行政法人は、法第四十二条の二第一項の規定による出資等に係る不要財産(法第六条第四項に規定する出資等に係る不要財産をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第8条(出資等に係る不要財産の出資等団体への納付)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第8条の条文原文は「地方独立行政法人は、法第四十二条の二第一項の規定による出資等に係る不要財産(法第六条第四項に規定する出資等に係る不要財産をいう。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第8条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第8条の前の条は地方独立行政法人法施行令第7条です。
- 地方独立行政法人法施行令第8条の次の条は地方独立行政法人法施行令第9条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/8