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地方独立行政法人法施行令 第7条(資本の額その他の経営の規模の基準)

  1. 法第三十五条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
  2. 一法第三十五条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に係る事業年度の開始の日における資本金の額が百億円以上であること。
  3. 二法第三十四条第一項の規定により設立団体の長の承認を受けた最終の貸借対照表(以下この号において「最終の貸借対照表」という。)の負債の部に計上した金額の合計額(新たに設立された地方独立行政法人(法第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって最終の貸借対照表がないものにあっては、当該地方独立行政法人の負債の金額に相当する金額として設立団体の長が定める額)が二百億円以上であること。

この条文の基本情報

資本の額その他の経営の規模の基準とは何ですか?

定義資本の額その他の経営の規模の基準とは、地方独立行政法人法施行令第7条に定められた規定で、「法第三十五条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行令第7条(資本の額その他の経営の規模の基準)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行令第7条の条文原文は「法第三十五条第一項に規定する政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行令第7条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法施行令第7条の前の条は地方独立行政法人法施行令第6条です。
  7. 地方独立行政法人法施行令第7条の次の条は地方独立行政法人法施行令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/7

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