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地方独立行政法人法施行令 第一節 設立団体申請等関係事務の処理に関する特例

第37条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法施行令第一節 設立団体申請等関係事務の処理に関する特例は、第37条の全 1 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法施行令第一節 設立団体申請等関係事務の処理に関する特例が属する地方独立行政法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百八十六号です。
  3. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十七条

第37条

申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下同じ。)が同項の規定により同項に規定する設立団体申請等関係事務のうち法別表第十二号に掲げる事務を処理する場合における同条第二項の規定によりみなして適用するものとされる住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十七条の三第一項の規定により処理する同項に規定する設立団体申請等関係事務(同法別表第十二号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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