地方独立行政法人法施行令 第37条
申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下同じ。)が同項の規定により同項に規定する設立団体申請等関係事務のうち法別表第十二号に掲げる事務を処理する場合における同条第二項の規定によりみなして適用するものとされる住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十七条の三第一項の規定により処理する同項に規定する設立団体申請等関係事務(同法別表第十二号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第37条は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第37条の条文原文は「申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第37条は第一節 設立団体申請等関係事務の処理に関する特例に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第37条の前の条は地方独立行政法人法施行令第36条です。
- 地方独立行政法人法施行令第37条の次の条は地方独立行政法人法施行令第38条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/37