ブックマーク無料で登録

地方独立行政法人法施行令 第三章 業務

第3条の3〜第6条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法施行令第三章 業務は、第3条の3〜第6条の全 4 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法施行令第三章 業務が属する地方独立行政法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百八十六号です。
  3. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(試験研究地方独立行政法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)

第3条の3

法第二十一条第一号に規定する試験研究の成果を活用する事業であって政令で定めるものは、試験研究地方独立行政法人(法第六十七条の八に規定する試験研究地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)の試験研究の成果を実用化するために必要な研究開発その他の事業とする。

2法第二十一条第一号に規定する試験研究の成果の活用を促進する事業であって政令で定めるものは、次に掲げる事業とする。

一前項の事業を実施する者に対し当該者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、試験研究地方独立行政法人における試験研究又は当該試験研究の成果の普及若しくは実用化(次号ロにおいて「試験研究等」という。)の進展に資するもの

二次に掲げる活動その他の活動により試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果の実用化を促進する事業(前号に掲げるものを除く。)

一当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果の民間事業者への移転

二当該試験研究地方独立行政法人が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う試験研究等についての企画及びあっせん

三当該試験研究地方独立行政法人の試験研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該試験研究の成果を実用化するために必要な研究開発

(公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)

第4条

法第二十一条第二号ロに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一当該大学等(法第二十一条第二号に規定する大学等をいう。次号及び次項第二号において同じ。)における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業

二前号に掲げるもののほか、当該大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該大学等における研究の成果の提供を受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)

2法第二十一条第二号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

一大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業

二次に掲げる活動により大学等における技術に関する研究の成果の実用化を促進する事業

一当該大学等が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究等(当該大学等における研究又は当該大学等における技術に関する研究の成果の普及若しくは実用化をいう。)についての企画及びあっせん

二当該大学等における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究の成果を実用化するために必要な研究開発

(申請等関係事務の範囲)

第5条

法別表第二十一号に規定する政令で定める事務は、学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)による児童生徒等の住所変更に関する届出の通知に関する事務であって総務省令で定めるものとする。

2総務大臣は、前項の総務省令を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(公共的な施設の範囲)

第6条

法第二十一条第六号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。

一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院

二会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規模以上のもの

三博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館

地方独立行政法人法施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる