地方独立行政法人法施行令 第6条(公共的な施設の範囲)
- 法第二十一条第六号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。
- 一介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
- 二会議場施設、展示施設又は見本市場施設であって総務省令で定める規模以上のもの
- 三博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館
この条文の基本情報
公共的な施設の範囲とは何ですか?
定義公共的な施設の範囲とは、地方独立行政法人法施行令第6条に定められた規定で、「法第二十一条第六号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第6条(公共的な施設の範囲)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第6条の条文原文は「法第二十一条第六号に規定する政令で定める公共的な施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第6条は第三章 業務に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第6条の前の条は地方独立行政法人法施行令第5条です。
- 地方独立行政法人法施行令第6条の次の条は地方独立行政法人法施行令第7条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/6