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地方独立行政法人法施行令 第十章 申請等関係事務処理法人に関する特例

第37条〜第39条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方独立行政法人法施行令第十章 申請等関係事務処理法人に関する特例は、第37条〜第39条の全 3 条で構成されています。
  2. 地方独立行政法人法施行令第十章 申請等関係事務処理法人に関する特例が属する地方独立行政法人法施行令の法令番号は平成十五年政令第四百八十六号です。
  3. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  4. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 設立団体申請等関係事務の処理に関する特例

第三十七条

第37条

別タブ ↗

申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下同じ。)が同項の規定により同項に規定する設立団体申請等関係事務のうち法別表第十二号に掲げる事務を処理する場合における同条第二項の規定によりみなして適用するものとされる住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十七条の三第一項の規定により処理する同項に規定する設立団体申請等関係事務(同法別表第十二号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。

第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例

(設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知等の特例)

第38条

別タブ ↗

第十一条の規定は、申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務処理業務(法第八十七条の十四第一項第二号に規定する関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この条及び第四十一条第二項において同じ。)を行うものに限る。以下この節及び同項において同じ。)における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産(法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第六条第四項に規定する出資等に係る不要財産をいう。以下この条及び第四十一条第二項において同じ。)の処分については、適用しない。

2設立団体の長は、申請等関係事務処理法人における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産(設立団体及び当該関係市町村(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村をいう。以下この条及び第四十一条第二項において同じ。)以外の出資等団体(法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項に規定する出資等団体をいう。以下この条において同じ。)の出資に係るものに限る。次項において同じ。)の処分について法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項の認可をした場合、法第四十二条の二第二項若しくは第三項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は次条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第一項の申請書の提出があった場合、第九条第一項の申請書の提出があった場合若しくは次条第二項の規定により読み替えて適用する第九条第四項の通知をした場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該出資等団体の長に通知しなければならない。

3関係市町村の長は、申請等関係事務処理法人における関係市町村申請等関係事務処理業務に係る出資等に係る不要財産の処分について法第八十七条の二十二の規定により読み替えて適用する法第四十二条の二第一項の認可をした場合、法第四十二条の二第二項若しくは第三項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は次条第二項の規定により読み替えて適用する第八条第一項の申請書の提出があった場合、第九条第一項の申請書の提出があった場合若しくは同条第二項の報告書の提出があった場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該出資等団体の長に通知しなければならない。

(読替規定)

第39条

別タブ ↗

申請等関係事務処理法人が法第八十七条の十二第一項の規定により同項に規定する関係市町村申請等関係事務のうち法別表第十二号に掲げる事務を処理する場合における同条第二項の規定によりみなして適用するものとされる住民基本台帳法第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十七条の十二第一項の規定により処理する同項に規定する関係市町村申請等関係事務(同法別表第十二号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。

2申請等関係事務処理法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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