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地方独立行政法人法施行令 第39条(読替規定)

  1. 申請等関係事務処理法人が法第八十七条の十二第一項の規定により同項に規定する関係市町村申請等関係事務のうち法別表第十二号に掲げる事務を処理する場合における同条第二項の規定によりみなして適用するものとされる住民基本台帳法第三十条の三十七第一項の規定の適用については、同項中「当該市町村」とあるのは、「当該申請等関係事務処理法人が地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第八十七条の十二第一項の規定により処理する同項に規定する関係市町村申請等関係事務(同法別表第十二号に掲げる事務に限る。)に係る市町村」とする。
  2. 2.申請等関係事務処理法人に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

この条文の基本情報

読替規定とは何ですか?

定義読替規定とは、地方独立行政法人法施行令第39条に定められた規定で、「申請等関係事務処理法人が法第八十七条の十二第一項の規定により同項に規定する関係市町村申請等関係事務のうち法別表第十二号に掲げる事務を処理する場合における同条第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行令第39条(読替規定)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行令第39条の条文原文は「申請等関係事務処理法人が法第八十七条の十二第一項の規定により同項に規定する関係市町村申請等関係事務のうち法別表第十二号に掲げる事務を処理する場合における同条第二…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行令第39条は第二節 関係市町村申請等関係事務の処理等に関する特例に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法施行令第39条の前の条は地方独立行政法人法施行令第38条です。
  7. 地方独立行政法人法施行令第39条の次の条は地方独立行政法人法施行令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/39

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