地方独立行政法人法施行令 第4条(公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)
- 法第二十一条第二号ロに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一当該大学等(法第二十一条第二号に規定する大学等をいう。次号及び次項第二号において同じ。)における研究の成果の提供を受けて、他の事業者の依頼に応じてその事業活動に関し必要な助言その他の援助を行う事業
- 二前号に掲げるもののほか、当該大学等における研究の成果の提供を受けて、他の事業者及びその従業員その他の者に対して研修又は講習を行う事業(当該大学等における研究の成果の提供を受けて研修又は講習に必要な教材を開発し、当該教材を提供する事業を含む。)
- 2.法第二十一条第二号ハに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。)が実施する同法第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業
- 二次に掲げる活動により大学等における技術に関する研究の成果の実用化を促進する事業
- 一当該大学等が民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う研究等(当該大学等における研究又は当該大学等における技術に関する研究の成果の普及若しくは実用化をいう。)についての企画及びあっせん
- 二当該大学等における技術に関する研究の成果を活用しようとする民間事業者その他の者と共同して又はその委託を受けて行う当該研究の成果を実用化するために必要な研究開発
この条文の基本情報
公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲とは何ですか?
定義公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲とは、地方独立行政法人法施行令第4条に定められた規定で、「法第二十一条第二号ロに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第4条(公立大学法人による出資の対象となる者が実施する事業の範囲)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第4条の条文原文は「法第二十一条第二号ロに規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第4条は第三章 業務に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第4条の前の条は地方独立行政法人法施行令第3条の3です。
- 地方独立行政法人法施行令第4条の次の条は地方独立行政法人法施行令第5条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/4