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地方独立行政法人法施行令 第11条(設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知)

設立団体の長は、設立団体以外の出資等団体の出資に係る出資等に係る不要財産の処分について法第四十二条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書の認可をした場合若しくは同項ただし書の認可をしない処分をした場合又は第八条第一項若しくは第九条第一項の申請書の提出があった場合若しくは同条第四項の通知をした場合には、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を、遅滞なく、当該設立団体以外の出資等団体の長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知とは何ですか?

定義設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知とは、地方独立行政法人法施行令第11条に定められた規定で、「設立団体の長は、設立団体以外の出資等団体の出資に係る出資等に係る不要財産の処分について法第四十二条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書の認可をした場合若しく…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行令第11条(設立団体の長から設立団体以外の出資等団体の長への通知)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行令第11条の条文原文は「設立団体の長は、設立団体以外の出資等団体の出資に係る出資等に係る不要財産の処分について法第四十二条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書の認可をした場合若しく…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行令第11条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法施行令第11条の前の条は地方独立行政法人法施行令第10条です。
  7. 地方独立行政法人法施行令第11条の次の条は地方独立行政法人法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/11

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