地方独立行政法人法施行令 第12条(資本金の減少に係る通知及び報告)
- 設立団体の長は、法第四十二条の二第四項の規定により地方独立行政法人に対する出資等団体からの出資がなかったものとされ、地方独立行政法人の資本金を減少するものとされる金額を定めたときは、その金額を当該地方独立行政法人に通知するものとする。
- 2.地方独立行政法人は、法第四十二条の二第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を設立団体の長に報告するものとする。
この条文の基本情報
資本金の減少に係る通知及び報告とは何ですか?
定義資本金の減少に係る通知及び報告とは、地方独立行政法人法施行令第12条に定められた規定で、「設立団体の長は、法第四十二条の二第四項の規定により地方独立行政法人に対する出資等団体からの出資がなかったものとされ、地方独立行政法人の資本金を減少するものとされ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第12条(資本金の減少に係る通知及び報告)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第12条の条文原文は「設立団体の長は、法第四十二条の二第四項の規定により地方独立行政法人に対する出資等団体からの出資がなかったものとされ、地方独立行政法人の資本金を減少するものとされ…」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第12条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第12条の前の条は地方独立行政法人法施行令第11条です。
- 地方独立行政法人法施行令第12条の次の条は地方独立行政法人法施行令第13条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/12