地方独立行政法人法施行令 第13条(政治的行為を制限される職員の職に係る基準)
- 法第五十三条第二項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるいずれかの職に該当することとする。
- 一特定地方独立行政法人(法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。次号及び第三号において同じ。)の役員を職制上直接に補佐する職
- 二特定地方独立行政法人の主たる事務所の局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
- 三特定地方独立行政法人の営業所、出張所、附属施設その他これらに準ずる組織(以下この号において「営業所等」という。)の長及び職制上これを直接に補佐する職並びに営業所等で大規模なものの局、部若しくは課又はこれらに準ずる組織の長及び職制上これを直接に補佐する職
この条文の基本情報
政治的行為を制限される職員の職に係る基準とは何ですか?
定義政治的行為を制限される職員の職に係る基準とは、地方独立行政法人法施行令第13条に定められた規定で、「法第五十三条第二項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるいずれかの職に該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第13条(政治的行為を制限される職員の職に係る基準)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第13条の条文原文は「法第五十三条第二項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げるいずれかの職に該当することとする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第13条は第一節 特定地方独立行政法人に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第13条の前の条は地方独立行政法人法施行令第12条です。
- 地方独立行政法人法施行令第13条の次の条は地方独立行政法人法施行令第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/13