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地方独立行政法人法施行令 第17条(一般地方独立行政法人の理事長による報告)

法第五十六条の三第三項の規定による報告は、毎事業年度、当該事業年度の四月一日以後遅滞なく、当該事業年度の前事業年度にされた法第五十六条の二の規定による届出並びに当該前事業年度に講じた法第五十六条の三第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。

この条文の基本情報

一般地方独立行政法人の理事長による報告とは何ですか?

定義一般地方独立行政法人の理事長による報告とは、地方独立行政法人法施行令第17条に定められた規定で、「法第五十六条の三第三項の規定による報告は、毎事業年度、当該事業年度の四月一日以後遅滞なく、当該事業年度の前事業年度にされた法第五十六条の二の規定による届出並びに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行令第17条(一般地方独立行政法人の理事長による報告)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行令第17条の条文原文は「法第五十六条の三第三項の規定による報告は、毎事業年度、当該事業年度の四月一日以後遅滞なく、当該事業年度の前事業年度にされた法第五十六条の二の規定による届出並びに…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行令第17条は第二節 一般地方独立行政法人に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法施行令第17条の前の条は地方独立行政法人法施行令第16条です。
  7. 地方独立行政法人法施行令第17条の次の条は地方独立行政法人法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/17

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