地方独立行政法人法施行令 第16条(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)
- 法第五十六条の二の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を一般地方独立行政法人の理事長に提出して行うものとする。
- 一氏名
- 二一般地方独立行政法人の役員又は職員の地位
- 三法令等違反行為(法第五十六条の二第一号に規定する法令等違反行為をいう。第五号及び第六号において同じ。)の要求又は依頼をした再就職者(同条第一号に規定する再就職者をいう。次号において同じ。)の氏名
- 四前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等(法第五十六条の二第一号に規定する営利企業等をいう。以下この号において同じ。)の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
- 五法令等違反行為の要求又は依頼が行われた日時
- 六法令等違反行為の要求又は依頼の内容
この条文の基本情報
再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続とは何ですか?
定義再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続とは、地方独立行政法人法施行令第16条に定められた規定で、「法第五十六条の二の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を一般地方独立行政法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第16条(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出の手続)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第16条の条文原文は「法第五十六条の二の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、総務省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を一般地方独立行政法…」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第16条は第二節 一般地方独立行政法人に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第16条の前の条は地方独立行政法人法施行令第15条です。
- 地方独立行政法人法施行令第16条の次の条は地方独立行政法人法施行令第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/16