地方独立行政法人法施行令 第3条(教育公務員の範囲)
- 法第十六条第二項に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
- 二国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの
この条文の基本情報
教育公務員の範囲とは何ですか?
定義教育公務員の範囲とは、地方独立行政法人法施行令第3条に定められた規定で、「法第十六条第二項に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行令第3条(教育公務員の範囲)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行令第3条の条文原文は「法第十六条第二項に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行令第3条は第二章 役員等に置かれています。
- 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
- 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行令第3条の前の条は地方独立行政法人法施行令第2条です。
- 地方独立行政法人法施行令第3条の次の条は地方独立行政法人法施行令第3条の2です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/3