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地方独立行政法人法施行令 第20条(権利の承継に係る議会の議決)

設立団体の長は、法第六十六条の四第一項の規定により受入地方独立行政法人(法第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人をいう。)に承継させる権利(地方自治法第二百三十七条第一項に規定する財産に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。

この条文の基本情報

権利の承継に係る議会の議決とは何ですか?

定義権利の承継に係る議会の議決とは、地方独立行政法人法施行令第20条に定められた規定で、「設立団体の長は、法第六十六条の四第一項の規定により受入地方独立行政法人(法第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行令第20条(権利の承継に係る議会の議決)は、日本の地方独立行政法人法施行令に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行令第20条の条文原文は「設立団体の長は、法第六十六条の四第一項の規定により受入地方独立行政法人(法第六十六条の三第三項に規定する受入地方独立行政法人をいう。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行令第20条は第七章 設立団体の数の変更に伴う措置に置かれています。
  4. 地方独立行政法人法施行令の公布日は平成15年12月3日です。
  5. 地方独立行政法人法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方独立行政法人法施行令第20条の前の条は地方独立行政法人法施行令第19条です。
  7. 地方独立行政法人法施行令第20条の次の条は地方独立行政法人法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000486
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000486/20

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